(名称) 第 1 条 本会は、社団法人であって溶接学会(Japan Welding Society,略称JWS)という。 (目的) 第 2 条 本会は溶接・接合に関する研究の連絡を行い、学術技術の向上普及を図り、もって 文化の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第 3 条 本会は前条の目的を遂行するために次の事業を行う。 1. 講演会、見学会、講習会、懇談会及び研究会の開催 2. 調査及び研究を遂行するための調査会及び委員会の設置 3. 雑誌又は図書の発行及び頒布 4. その他本会の適当と認めた事業 (事務所及び支部) 第 4 条 本会は事務所を東京都千代田区神田佐久間町1丁目11番地におく。 本会は理事会の議を経て必要の地に支部をおく。 (事業年度) 第 5 条 本会の事業年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末に終わる。
(種別) 第 6 条 本会の会員を次に掲げる6種とする。 1. 正員 2. 賛助員 3. 名誉員 4. 推薦会 5. 特別員 6. 学生員 第 7 条 正員は溶接・接合に関し学識又は経験がある者。 第 8 条 賛助員は本会の目的遂行に援助を与える者。 第 9 条 名誉員は第2条に掲げた事項に関し功績又は名望のある者の中から総会の議を経て会長が推薦した者。 第 10 条 推薦会員は外国人で本学会と積極的に接触し多大の貢献をした者の中から理事会の議を経て会長が推薦した者。 第 11 条 特別員は次の各号のいずれかに該当する者の中から理事会の議を経て会長が推薦した者。 1. 本会の目的遂行に尽力した功績が顕著な者。 2. 寄付金その他で本会の事業を援助し、本会の発展に寄与した者。 3. 関係する公務によって本会の事業活動を援助する者。 第 12 条 学生員は学生であって溶接・接合に関心を持つ者。 (入会) 第 13 条 正員、賛助員及び学生員となるには正員の紹介で入会申込書を差し出し理事会の承認を得なければならない。 2. 現に学生員である者が引き続き正員となる場合は前項の例による。 (入会金及び会費) 第 14 条 会員は、会員別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし学生員から引き続き正員に変更する場合の入会金は免除する。 2. 退会者または除名された場合、既納入入会金及び会費は返還しない。 第 15 条 名誉員、特別員、推薦会員及び歴代会長は会費を納めることを要しない。 (代議員選挙権) 第 16 条 会員の代議員選挙権は正員1、賛助員1口につき1とする。 (資格の喪失) 第 17 条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。 (1) 退会したとき。 (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または法人団体である会員が解散したとき。 (3) 除名されたとき。 (退会) 第 18 条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。 ただし、未納の会費がある場合にはこれを納付しなければならない。 会費を1年以上滞納した会員は理事会の議を経て、その者が退会したものと認定して処理することができる。 (除名) 第 19 条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び社員現在数の各3分の2以上の総会の議決により、会長が除名することができる。 (1) 本会の定款または細則に違反する行為があったとき。 (2) 本会の会員としての義務を怠り又は本会の名誉をき損する行為 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に、あらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員) 第 20 条 本会に次の役員をおく。 理事15名以上20名以内(うち会長1名、副会長2名) 監事 2名 (代議員) 第 21 条 本会に、代議員を置き、その定数を80名以上150名以内とする。 (民法上の社員) 第 22 条 役員及び代議員をもって、民法上の社員とする。 (役員・代議員の任期) 第 23 条 役員及び代議員の任期は2箇年とする。ただし重任ができる。 2. 役員及び代議員は任期満了後も後任者が就任するまでは職務を行うことする。 3. 補欠又は増員により選任された役員・代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 (役員及び代議員の解任) 第 24 条 役員及び代議員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び社員現在数の各3分の2以上の議決により会長がこれを解任することができる。 この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 (代議員の選任) 第 25 条 代議員は次の各号に掲げる者とする。 1. 本会支部の支部長 2. 正員及び賛助員の投票で第26条によって選挙された者。 第 26 条 第25条第2号に定める代議員は正員中より選挙し、選挙は封書で隔年2月末日までに本会に到着するよう差し出しこれを理事会で開票しその結果を通常総会で報告することとする。 投票同数のときは年長者を当選とする。 (代議員の職務) 第 27 条 代議員は、会員を代表し、会長の選挙、総会で議決する事項その他会長あるいは理事会から諮問の重要会務を評議決定する。 (会長の選任) 第 28 条 会長は正員中から代議員が選挙で選出し、総会で選任する。ただし、この選挙は、代議員数の4分の3以上の投票があってその過半数の得票を必要とする。 会長は選任せられたときは理事に就任しなければならない。 (副会長、理事及び監事の選任) 第 29 条 会長以外の副会長、理事及び監事は総会で選任する。副会長は選任せられたきは理事に就任しなければならない。 2. 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。 3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (会長、副会長及び理事の職務) 第 30 条 会長は会務を統括し本会を代表し総会及び理事会の議長となる。 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長がかけたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。 3. 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、本会の総会の権限にせしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。 (役員及び代議員の報酬) 第 31 条 役員及び代議員は無報酬とする。 2. 役員及び代議員には、費用を支弁することができる。 (監事の職務) 第 32 条 監事は民法第59条の職務を行う。 (幹事) 第 33 条 本会に庶務、会計、研究及び編集の会務を分掌させるため、おのおの若干名の幹事をおくことができる。 第 34 条 幹事は正員中から理事会の議を経て会長が委嘱する。 任期は一箇年とする。 (事務局及び職員) 第 35 条 本会の事務を処理するため事務局及び必要な職員をおく。 1. 職員は会長が任免する。 2. 職員は有給とする。
(総会の構成) 第 36 条 総会及び臨時総会は、第22条の社員をもって組織する。 (総会の招集) 第 37 条 通常総会は毎年1回、事業年度後終了後2ヶ月以内に会長が招集する。 2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。 3. 前号のほか、社員現在数の10分の1以上から会議の目的事項を示して総会の招集を請求されたときは、請求のあった日から30日以内に招集しなければならない。 4. 総会の招集は、あらかじめ会期の1週間前までに会議の目的事項、日時及び場所などを社員に、郵便、電信または機関誌で通知しなければならない。 5. 正員及び名誉員は総会に出席し発言することができる。 (総会の議決事項) 第 38 条 この定款に定めるもののほか、次の事項は通常総会に提出してその承認を受けなければならない。 1. 事業計画及び収支予算 2. 事業報告及び収支決算 3. 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表 4. その他理事会において必要と認めた事項 (総会の定足数等) 第 39 条 総会は、社員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他 の同種の社員を代理人として評決を委任した者は、出席者と見なす。 2. 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、社員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとことによる。 第 40 条 総会の議事の要領及び議決した事項は全会員に通知する。 (議事録) 第 41 条 総会および理事会の議事録は議長が作成し、議長及び当該会議において選任された出席者代表2名以上が署名押印の上これを保存する。 (理事会の招集等) 第 42 条 理事会は会務遂行上必要の場合会長が招集する。ただし、会長が必要とみとめたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 2. 名誉員及び前会長は理事会に出席して意見を述べることができる。 (理事会の定足数等) 第 43 条 理事会は、理事現在数の過半数の者が出席しなければ議事を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。 2. 理事会の議事は、この定款に別段の定めのある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資産の構成) 第 44 条 本会の資産は次のとおりとする。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 入会金及び会費 (3) 資産から生じる収入 (4) 事業に伴う収入 (5) 寄附金品 (6) その他の収入 (資産の種別) 第 45 条 本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 財産目録のうち、基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に 編入される資産で構成する (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 (資産の管理) 第 46 条 本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。 (基本財産の処分の制限) 第 47 条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び社員現在 数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。 (経費の支弁) 第 48 条 本会の事務遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算) 第 49 条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。 ただし、やむを得ない事情により、事業年度開始前に届出できない場合には、事業年度開始後3ヶ月以内に理事会及び総会の議決を経、事業年度開始前に届出ができなかった理由 を添付して、文部科学大臣に届け出なければならない。 2. 事業計画及び収支予算を変更したときも同様とする。 (暫定予算) 第 50 条 前条の規定にかかわらず、事業年度開始前に予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。 2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。 (事業報告及び収支決算) 第 51 条 本会の収支決算は、会長が作成し、その年度末現在の財産目録、正味財産増減計算書、貸借対照表並びに事業報告及び会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事 会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3箇月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 2. 本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 (長期借入金) 第 52 条 本会が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び代議員現在数の各々3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 (新たな義務の負担等) 第 53 条 第47条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならな い。
(定款の変更) 第 54 条 本定款は、理事現在数及び社員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。 (解散) 第 55 条 本会の解散は、理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。 (残余財産の処分) 第 56 条 本会の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び社員現在数各々の4 分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けて、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。