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表彰規定

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一般社団法人溶接学会表彰規定

1.溶接学会賞に関する規定(Japan Welding Society Award)
2.溶接学会功績賞に関する規定(Japan Welding Society Achievement Award)
3.溶接学会貢献賞に関する規定(Scientific Contribution Award of JWS)
4.溶接学会業績賞に関する規定(Scientific Achievement Award of JWS)
5.佐々木賞に関する規定(Sasaki Prize)
6.溶接学会論文賞並びに溶接学会論文奨励賞に関する規定(Best Paper of the Year Award of JWS/Promising Paper of the Year Award of JWS)
7.溶接学会論文賞並びに溶接学会論文奨励賞に関する内規
8.田中亀久人賞に関する規定Kikundo Tanaka Prize
9.溶接学術振興賞に関する規定District Contribution of Welding Award
10.妹島賞に関する規定(Sejima Prize)
11.溶接学会ベストオーサー賞JWS Best Author Award
12.溶接技術奨励賞に関する規定(District Contribution of Welding Technology Award)
13.溶接技術普及賞に関する規定(District Contribution of Welding Technology propagation Award)
14.溶接学会優秀研究発表賞に関する規定(Best Presentation of JWS National Meeting Award)
15.溶接学会優秀研究発表賞に関する内規
16.溶接学会シンポジウム賞に関する規定(Excellent Paper of JWS Symposium Award)
17.溶接学会奨学賞規定(Promising Student of the Year Award of JWS)
18.溶接学会国際協力賞に関する規定
19.溶接学会技術貢献賞に関する規定
20.技術貢献賞に関する内規
21.溶接学会優秀ポスター発表賞に関する規定
22.溶接学会優秀ポスター発表賞に関する内規

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会賞に関する規定

 

昭和19年制定

昭和44123日 一部改正

平成2615日 一部改正

 

第1条 我が国の溶接に関する学術に顕著な功績があり、本会の事業に多大の貢献をした者(正員)に溶接学会賞を授与する。

第2条 受賞候補者を推薦しようとするときは評議員5名以上の連署で推薦理由を記し、毎年1月末日までに会長に申し出るものとする。

第3条 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て受賞審査委員会(以下単に委員会という)を組織する。

第4条 委員会は委員長1名、委員4名で構成するものとする。

第5条 委員会は委員会結成の日より1ケ月以内に授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。

第6条 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。ただし、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響のないものと認められる場合はこの限りでない。2票以上の反対がある場合は否決とみなす。

第7条 受賞者は理事会及び評議員会の承認により決定する。

第8条 重賞は認めない。

第9条 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。

第10条 本賞は通常総会で授与する。

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会功績賞に関する規定

 

平成2615日 制定

 

第1条 本会の会長、副会長またはそれに準ずる職を勤め、本会の事業及び我が国産業界における溶接技術の発展に顕著な功績を残した者(個人会員)に溶接学会功績賞を授与する。

第2条 受賞候補者を推薦しようとするときは評議員5名以上の連署で推薦理由を記し、毎年1月末日までに会長に申し出るものとする。

第3条 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下単に委員会という)を組織する。

第4条 委員会は委員長1名、委員4名で構成するものとする。

第5条 委員会は委員会結成の日より1ケ月以内に授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。

第6条 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。ただし、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響のないものと認められる場合はこの限りでない。2票以上の反対がある場合は否決とみなす。

第7条 受賞者は理事会及び評議員会の承認により決定する。

第8条 重賞は認めない。

第9条 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。

第10条 本賞は通常総会で授与する。

付則

第1条 本規定は平成2年6月 15 日から施行する。

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会貢献賞に関する規定

 

平成6年4月 14 日制定

 

第1条 溶接に関する学理の進歩発展に顕著な貢献がある者(正員)に溶接学会貢献賞を授与する。

第2条 受賞候補者を推薦しようとするときは評議員3名以上の連署で推薦理由を記し、毎年1月末日までに会長に申し出るものとする。

第3条 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下委員会という)を組織する。

第4条 委員会は委員長1名、委員4名で構成するものとする。

第5条 委員会は委員会結成の日より1ケ月以内に授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。

第6条 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。但し、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響のないものと認められる場合にはこの限りではない。2票以上の反対がある場合は否決とみなす。

第7条 受賞者は理事会及び評議員会の承認により決定する。

第8条 重賞は認めない。

第9条 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。

第10条 本賞は通常総会で授与する。

付則

第1条 本規則は平成6年4月14日より施行する。

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会業績賞に関する規定

 

平成6年4月14日 制定

 

第1条 溶接の学術に関する下記の分野において優秀な業績を上げた者に溶接学会業績賞を授与する。

  第1部門 溶接・接合、熱加工プロセス及び機器

  第2部門 制御、システムの工学・技術及び組立実装技術

  第3部門 材料及び溶接・接合性

  第4部門 材料・製品の強度・破壊と設計

  第5部門 施工・管理及び品質保証・品質管理

  第6部門 新領域・境界技術

第2条 受賞候補者は本会会員の推薦によるものとする。

第3条 推薦状には下記の事項を明記し、毎年 12 月末までに会長に提出するものとする。

  イ.受賞候補者の氏名、職業または勤務先及び勤務先における役職

  ロ.賞を受けんとする業績の詳細

  ハ.推薦者の氏名

第4条 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下委員会という)を組織する。

第5条 委員会は委員長1名、委員4名で構成し、任期は組織後通常総会までとし、原則として重任させない。

第6条 委員会は2月末日までに授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。

第7条 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。但し、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響のないものと認められる場合にはこの限りではない。2票以上の反対がある場合は否決とみなす。

第8条 受賞者は理事会及び評議員会の承認により決定する。

第9条 重賞は認めない。

第10条 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。

第11条 本賞は通常総会で授与する。

付則

第1条 本規則は平成6年4月 14 日より施行する。

 

 

一般社団法人 溶接学会
佐々木賞に関する規定

 

昭和30年制定

昭和441213日一部改訂

平成4年1110日一部改訂

 

第1条 この賞は故佐々木新太郎氏記念のため、佐々木記念出版「現代の溶接」著者その他有志の醵金を以てその運営資金として設定されたものである。

第2条 本会の正員で多年にわたり溶接技術の開発または応用普及に関与し、その業績顕著な者及び溶接技術について後進の教育・指導・育成の業績顕著な者に本賞を授与する。

第3条 受賞候補者は本会会員の推薦によるものとする。

第4条 推薦状は下記事項を具備し、毎年12月までに会長に提出するものとする。

  イ. 候補者の氏名、職業または勤務先及び勤務先における役職名
  ロ. 賞を受けんとする業績の詳細
  ハ. 推薦者の氏名

第5条 会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下単に委員会という)を組織する。

第6条 委員会は委員長及び材料、機器、設計及び施工、教育の4部門担当の4名の委員で構成し、任期は組織後通常総会までとし重任させない。

第7条 委員会は2月末日までに授賞候補者を決定し会長に報告しなければならない。委員会は全員出席を原則とするが、あらかじめその書類により意見を提出し、その欠席が審査の結果に影響のないと認められる場合にはこの限りではない。

第8条 授賞は原則として2件以内とし、理事会の承認を得るものとする。(連名の場合は一括して1件とする。)

第9条 重賞は認めない。

第10条 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。

第11条 本賞は通常総会で授与する。

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会論文賞並びに溶接学会論文奨励賞に関する規定

 

昭和25.12.11 制定

昭和39. 6. 8  一部改定

昭和42. 6.13   〃

昭和44.12.13   〃

昭和52. 9.12   〃

昭和53.10. 4   〃

昭和56. 6.26   〃

昭和63.10.19   〃

平成15.10.8   〃

平成25.9.3    〃

2020.2.20     〃

 

第1条 溶接学会論文集に掲載された論文の著者に以下の賞を授与する。ただし、いずれの賞も受賞対象者は、本会会員に限る。

 (1) 学問上、技術上優秀と認められる論文に溶接学会論文賞を授与する。

 (2) 新進気鋭の研究者による論文で内容が特に優れ、かつ将来の発展性が認められる論文の著者に溶接学会論文奨励賞を授与する。

第2条 会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下、委員会と言う)を組織する。

第3条 委員会は委員長1名の他、下記部門ごとに2名の委員で構成する。委員長及び委員の任期は組織後の通常総会までとし、原則として重任させない。

   第1部門 溶接プロセス 含機器、溶接技術の新しい展開、制御・システ

        ム工学、溶接・接合技術の各産業分野への展開、品質保証、施

        工管理

   第2部門 金属材料の溶接・接合部、表面改質部の特性、 含鋼材・

        溶接材料など新材料接合部の諸特性

   第3部門 溶接・接合部の強度・破壊と設計

   第4部門 圧接・ろう接プロセス、表面改質および熱加工プロセス含機器

第4条 審査の対象となる論文は毎年、前年の1月から12月までに溶接学会論文集に掲載された論文とする。

第5条 編集委員長は前条による審査対象論文を3条による各部門に分類してリストを作成する。上記分類は、論文の研究部門区分と同一とする。

第6条 各部門担当委員は、前条によるリストの送付を受け、その部門に属する論文について、各委員独自に溶接学会論文賞並びに溶接学会論文奨励賞授賞審査に値すると認めた論文を原則として各1件を選出し、これを委員長に報告する。該当論文がないと判断した場合もその旨を報告する。

第7条 委員長は各部門担当委員から報告された論文を授賞候補論文とし、そのリストを作成した上、これに基づいて原則として委員の中から部門毎に1名の授賞論文決定のための審査委員を指名する。

第8条 委員長は前条による審査委員に授賞候補論文リストを送付したのち授賞論文を決定するための会合を開催する。

第9条 前条の会合は全員出席を原則とする。ただし、あらかじめその意見を書面で提出し、その委員の欠席が審査の結果に影響がないと認められる場合はこの限りでない。

第10条 授賞は原則として各2件以内とし、委員長は会長に審査結果を報告し、理事会の承認を得るものとする。

第11条 溶接学会論文賞受賞者には賞状及び副賞を授与し、溶接学会論文奨励賞受賞者には賞状を授与する。

第12条 本賞は定時総会で授与する。

第13条 この規定の改廃は理事会の承認を必要とする。

 

溶接学会論文賞並びに溶接学会論文奨励賞に関する内規

 

昭和44.12.13 制定

昭和53.10. 4 一部改定

昭和56. 6.26   〃

昭和63.10.19   〃

平成15.10.8    〃

2020.2.20     〃

 

第1条 審査委員の氏名は授賞当日発表する。

第2条 本規定に定められない事項はその関係するところに従い、理事会または審査委員会で決定する。

第3条 継続論文に関してはその論文の完了、未了にかかわらず以前に発表された継続論文もあわせて審査することができる。

第4条 各部門の審査委員2名がともに規定6条による授賞候補論文の著者である場合には、委員長は同規定7条による審査委員をその2名以外から指名する。

第5条 溶接学会論文賞の重賞はさまたげない。

第6条 同一論文で溶接学会論文賞と奨励賞の2賞同時授賞は認めない。ただし、対象論文が異なる場合には、この限りではない。

第7条 溶接学会論文奨励賞の重賞は認めない。ただし、溶接学会論文奨励賞の受賞は将来溶接学会論文賞の受賞のさまたげとならない。

第8条 溶接学会論文賞については、著者連名の場合は主として研究した少人数にとどめる。

第9条 溶接学会論文奨励賞の受賞者は1件について1名に限定する。受賞者の年令は35才以下を原則とする。

 

 

一般社団法人 溶接学会
田中亀久人賞に関する規定 

 

昭和42年9月12日制定

昭和441213日一部改訂

昭和56年6月26日一部改訂

平成4年1110日一部改訂

2020年97日改正

 

第1条 この賞は、故田中亀久人氏の意志によって寄贈された基金の果実をもって運営資金とし、故人が生前活躍された分野並びに貢献著しかったその業績に鑑み、ガス炎を利用した溶接・切断・工作等及び溶接技術全般に関し、研究・技術開発についてその業績顕著な者に授与する。

第2条 授賞候補者は本会会員の推薦によるものとする。

第3条 推薦状には下記事項を具備し、毎年12月末までに会長に提出するものとする。

. 候補者の氏名、職業または勤務先及び勤務先における役職名

. 賞を受けんとする業績の詳細

. 推薦者の氏名

第4条 会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下単に委員会という)を組織する。

第5条 委員会は、委員長及び4名の委員で構成し、任期は組織後通常総会までとし重任させない。

第6条 委員会は2月末日までに授賞候補者を決定し会長に報告しなければならない。委員会は全員出席を原則とするが、あらかじめ書類により意見を提出しその欠席が審査の結果に影響のないと認められる場合にはこの限りでない。

第7条 授賞は2件以内とし、理事会の承認を得るものとする。

 授賞は、賞状並び副賞とする。

 受賞者が連名の場合は、連名者を一括して受賞者とする。

第8条 本賞は通常総会で授与する。

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学術振興賞に関する規定

 

平成1年9月 27 日制定

平成2年 11 13 日一部改訂

 

1条 各支部において、溶接・接合に関し、学術研究及び教育活動により学術・技術の振興、進歩発展に著しく貢献した者に溶接学術振興賞を授与する。年令は原則として 45 才以上を対象とする。

第2条 受賞者は本会会員であること。

第3条 受賞候補者は、支部役員、支部地区在住の名誉員、特別員、終身会員及び支部地区所在の賛助員の会社責任者の推薦による個人(連名も可)とする。

第4条 受賞候補者の推薦は、当該地区所管支部の定めた手続きによるものとする。

第5条 授賞候補者の推薦を受けたときは、支部長は支部推薦委員会を設置する。支部推薦委員会は必要な審査を行って本対象候補者を原則として1件以内選出し、支部長に報告する。
支部推薦委員会は委員長を含め5名で構成するものとする。

第6条 支部長からの受賞候補者の推薦の期限は1月 31 日とする。

第7条 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下単に委員会と言う)を組織する。

第8条 委員会は委員長1名、委員4名で構成するものとする。

第9条 授賞件数は4件以内とする。

第10条 委員会は、委員会結成の日から1ケ月以内に授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。

第11条 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。ただし、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響のないものと認められる場合はこのかぎりでない。2票以上の反対がある場合は否決とみなす。

第12条 受賞者は理事会及び評議員の承認により決定する。

第13条 本賞の重賞は認めない。

第14条 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。

第15条 本賞は通常総会で授与する。 

 

 

一般社団法人 溶接学会
妹島賞に関する規定

 

平成13年5月29日 制定

2020年97日   改正

 

第1条 この賞は、特別員妹島五彦君によって寄贈された基金の果実をもって運営資金とし、妹島君が活躍された分野に鑑み溶接プロセス(ハード及びソフト)に関する技術開発並びにその応用に尽力し、長年に亘って生産・製造において多大な貢献のあった者(個人又は団体)に授与する。

第2条 受賞候補者は会員からの推薦によるものとする。

第3条 推薦状には下記事項を具備し、毎年12月末までに会長に提出するものとする。
この賞は、特別員妹島五彦君によって寄贈された基金の果実をもって運営資金とし、妹島君が活躍された分野に鑑み溶接プロセス(ハード及びソフト)に関する技術開発並びにその応用に尽力し、生産(製造)分野で多大な貢献のあった者(個人又は団体)に授与する。

2 受賞候補者は会員からの推薦によるものとする。

3 推薦状には下記事項を具備し、毎年1月末までに会長に提出するものとする。

  イ. 候補者の氏名、職業または勤務先及び勤務先における役職名

  ロ. 賞を受けんとする。業績の詳細

  ハ. 推薦者の氏名

第4条 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の承認の議を経て授賞審査委員会(以下単に委員会という)を組織する。

第5条 委員会は、委員長及び4名の委員で構成し、任期は組織後通常総会までとし重任させない。

第6条 委員会は2月末までに授賞候補者を決定し会長に報告しなければならない。委員会は全員出席を原則とするが、あらかじめ書類により意見を提出しその欠席が審査の結果に影響がないと認められる場合はこの限りでない。

第7条 授賞は1件以内とし、理事会の承認を得るものとする。
授賞は、賞状並びに副賞とする。
受賞者が連名の場合は、連名者を一括して受賞者とする。

第8条 本会は通常総会で授与する。

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会ベストオーサー賞(JWS Best Author Award)

 

平成15108日制定

 

【賞の概要】

 会誌「溶接学会誌」に発表された記事のうち,特に多数の会員の研鑽,及び、学術,技術の向上,普及に貢献した記事の著者に授与される。

【選考委員】

 同賞選定委員会

     委員長:会誌編集委員長

     委員:編集委員より数名(各分野代表+総合企画+副委員長)

 【選考方法】会誌編集委員および会員モニタの推薦による記事の中から選定委員会で選定する。

 【選考基準】溶接学会誌の本年第1号(1月号)から第8号(12月号)までに掲載された記事の中から、優秀と認められるものを、原則として毎年数編以内選定する。

 【表 彰 等】4月通常総会席上で表彰。賞状の贈呈。

 【推薦書送付先】(社)溶接学会 編集委員会宛

 

一般社団法人 溶接学会
溶接技術奨励賞に関する規定

 

昭和631019日制定

平成2年1113日一部改訂

 

第1条 各支部において、溶接・接合技術に関し、研究、開発・改良あるいはその実用化の功績顕著な者に溶接技術奨励賞を授与する。

第2条 本賞の選考は、本会の各支部が各々その所管地域を対象として行う。表彰は当該支部長名で行うこととし、受賞者には賞状及び副賞を贈呈する。ただし、副賞は学会長から贈呈する。

第3条 受賞候補者は、当該支部の役員、当該支部地区在住の名誉員、特別員、終身会員及び当該地区所在賛助員会社責任者の推薦による個人(連盟も可)とする。ただし、必ずしも本会会員であることを要しない。

第4条 受賞候補者の推薦は、当該地区所管支部の定めた手続きによるものとする。

第5条 受賞候補者の推薦を受けたときは、支部長は授賞審査委員会を設置し、必要な審査を行って授賞の可否を決定しなければならない。
授賞審査委員会は、委員長を含め5名で構成するものとする。ただし、審査委員のうち3名は本会会員でなければならない。

第6条 授賞審査は、支部が定めた内規に基づいて行わなければならない。

第7条 本賞授賞は年度ごととし、1回に2件以内とする。
授賞は当該支部が定めた時期に行う。

第8条 本賞重賞は原則として認めない。

第9条 本賞授賞決定後、支部長は速やかに受賞者氏名及びその選考理由を会長に報告しなければならない。会長は、これを総会で披露するとともに、会誌で紹介する。

第10条 この規定の改廃は、理事会の承認を要する。

〔付記〕

 本賞制定の趣旨及び運営方針が、将来誤って解釈されることのないよう、次の補足説明を本規定に付記する。

 本賞は、全国各地における溶接・接合及びその関連産業の振興、技術の普及進歩発展をねらいとして、本会各支部の手によってそれぞれの所管地域における優れた業績を顕彰しようとするものである。従って、表彰を行うのは本会支部の代表者である各支部長とし、各支部独自の方針をもってそれぞれの地域に適合した表彰を行うこととした。

 基本となる考え方や手続き事項については本規定を定めるものの、これは原則として、実際の運営に関しては各支部内規を定めて行うこととした。

 これは、あくまで支部が主体となってきめこまかな表彰を行い、併せて柔軟な対応によって本会の周知宣伝と学会活動の浸透を図ろうとするものである。そして学会長は、これを支持支援する立場で副賞を贈ることにした。

 受賞選考の対象となる業績は、溶接・接合に関する学術・技術的なことだけでなく、事業活動的なもの、行政的なものも含め得ることにした。

 そしてこれらの業績は、必ずしも本会活動に関わらなくてもよいこととした。

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接技術普及賞に関する規定

 

平成7年 11 13 日制定

 

1条 各支部において、溶接・接合に関し、講座・講習会の講師、見学会、展示会の企画・実施等により技術・技能の普及、発展に著しく貢献した者に溶接技術普及賞を授与する。

第2条 本賞の選考は、本会の各支部が各々その所管地域を対象として行う。表彰は当該支部長名で行うこととし、受賞者には賞状及び副賞を贈呈する。ただし、副賞は学会長から贈呈する。

第3条 受賞候補者は、当該支部の役員、当該支部地区在住の名誉員、特別員、終身会員及び当該地区所在賛助員会社責任者の推薦による個人(連名も可)とする。ただし、必ずしも本会会員であることを要しない。

第4条 受賞候補者の推薦は、当該地区所管支部の定めた手続きによるものとする。

第5条 受賞候補者の推薦を受けたときは、支部長は授賞審査委員会を設置し、必要な審査を行って授賞の可否を決定しなければならない。
授賞審査委員会は、委員長を含め5名で構成するものとする。ただし、審査委員会のうち3名は本会会員でなければならない。

第6条 授賞審査は、支部が定めた内規に基づいて行わなければならない。

第7条 本賞授賞は年度ごととし、1回に2件以内とする。授賞は当該地区支部が定めた時期に行う。

第8条 本賞重賞は原則として認めない。

第9条 本賞授賞決定後、支部長は速やかに受賞者氏名及びその選考理由を会長に報告しなければならない。
会長は、これを総会で披露するとともに、会誌で紹介する。

第10条 この規定の改廃は理事会の承認を要する。 

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会優秀研究発表賞に関する規定

 

平成6年7月12日 制定

平成25年2月27日 改訂

 

1条 溶接学会全国大会における研究発表において、発表内容及び発表の仕方の両者が優れた研究発表者に溶接学会優秀研究発表賞を授与する。
受賞候補者は、溶接学会の会員で、原則として35才以下の者とする。

第2条 会長は理事会の議を経て優秀研究発表賞選考委員長を指名し、指名された選考委員長が選考委員を選出し、理事会の承認を得るものとする。

第3条 選考委員長及び選考委員の任期は学会役員の任期に準じ2年間とするがその交代時期に関しては、交代すべき年度の春季大会優秀研究発表賞選考委員会終了後に行うものとする。

第4条 受賞候補者は、全国大会において各セッションの座長並びに同席する優秀研究発表賞審査委員が推薦し、大会後に開催される優秀研究発表賞選考委員会において審議した後、若干名を選出し、理事会に推薦するものとする。

第5条 本賞は、原則、次年度の通常総会で授与する。

附則

この規程は、平成6年7月12日から施行する。

附則

この改訂は、平成25年2月27日から施行する。

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会優秀研究発表賞に関する内規

 

平成6年7月12日 制定

成25年2月27日 改訂

 

1条 選考委員長は各セッションの研究発表内容に詳しい審査委員をセッション毎にそれぞれ1名を選出するものとする。

第2条 受賞候補者は、原則として年間10名程度を選考するものとする。

第3条 重賞は、原則として認めない。

第4条 授賞は、賞状とする。

第5条 受賞日は、理事会での承認日とする。

第6条 本規定に定められない事項は、その関係するところに従い選考委員会で決定する。

附則

この規程は、平成6年7月12日から施行する。

附則

この改正は、平成25年2月27日から施行する。

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会シンポジウム賞に関する規定

 

平成7年1110日制定

 

第1条 研究委員会企画の溶接学会主催のシンポジウムにおいて発表される論文の中で、学問上、技術上優秀と認められる論文の著者にシンポジウム賞を授与する。
対象となる論文は公募によるものに限り、招待講演等の依頼講演論文は含まない。

第2条 シンポジウムにおいて本賞を設ける場合、当該シンポジウムの組織機関の代表者は、本賞設置の希望の意志と表彰の企画内容を研究推進部会に提出し審査を受ける。研究推進部会は審査結果を理事会ら報告し承認を得なければならない。

第3条 当該シンポジウムの組織機関の代表者は、当該シンポジウム賞を審査する審査委員長ならびに複数の審査委員で構成される審査委員会を組織し、その名簿を研究推進部会に提出しなければならない。研究推進部会はこれを審査し、結果を理事会に提出し、承認を得なければならない。
審査委員の数は内規に基づく。

第4条 審査委員会は、各セッションごとに推進委員を選出し、推薦委員が審査基準に基づき、原則として1件の論文を推薦する。推薦委員には担当セッションにおけるすべての論文の発表者、連盟等の関係者を指名してはならない。

第5条 審査委員会は推薦委員から推薦を受けた論文について審査し、授賞者を決定する。審査結果は研究推進部会を通じ、その選考理由とともに理事会に報告する。

第6条 授賞者の数及び表彰状は内規に基づく。

第7条 本賞は当該シンポジウムの組織機関が希望する時期に授与する。学会誌への掲載は他の学会賞と同時に行う。

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会奨学賞規定

 

1997年12月9日制定

 

(1) 奨学賞の目的

 溶接・接合分野へのより強い関心を促し、次世代の溶接・接合研究者、技術者としての発展を期待する。

(2) 受賞対象者

 大学院博士課程前期課程(修士)2年生、学部4年生を原則とし、修士論文、卒業研究で溶接・接合分野の研究に従事している者。溶接学会講演大会での発表の有無は問わないが、評価の対象とはする。

(3) 選考方式

 各支部より、人格、学業ともに優れた学生を推薦(実質的な選考)する。

 支部長より、所定の書式(研究課題、研究の概要、指導教官、支部長の簡略な推薦文など)により推薦し、推薦人数は各支部1名とするが、会員数の多い支部については、会員数に応じて複数推薦(別途規定)することができる。

 最終選考の推薦者については、理事会の承認を得る。

(4) 受賞者には賞状及び副賞を贈呈し、1年間の会員資格を与える。

(5) 各支部からの推薦人数は原則として次のとおりとする。

 1. 北海道支部 1名  2. 東北支部 1名  3. 東部支部 3名  4. 東海支部 2名  5. 北陸支部 1名  6. 関西支部 6名

 7. 中国支部 1名  8. 四国支部 1名  9. 九州支部 2名  計 18

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会国際協力賞に関する規定

 

平成14320日制定

 

第1条 本会の国際活動事業の目的を遂行するにあたり、多大の貢献をした者(個人会員)に溶接学会国際協力賞を授与する。

第2条 受賞候補者を推薦しようとするときは、推薦理由を記し、会長に申し出るものとする。

第3条 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下、委員会という)を組織する。

第4条 委員会は委員長1名及び委員4名で構成し、任期は通常総会までとし、原則として重任は認めない。

第5条 委員会は委員会結成の日より1か月以内に授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。

第6条 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。ただし、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響ないものと認められる場合はこの限りではない。また、2票以上の反対がある場合は可否とみなす。

第7条 受賞者は理事会により決定する。

第8条 受賞者には賞状を贈呈する。

第9条 本賞は通常総会で公知する。

 付則

本規則は、平成8年(1996年)開催の第6回国際シンポジウムにさかのぼって施行する。

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会技術貢献賞に関する規定

 

平成191211日制定

 

第1条 この賞は,本会の正員(推薦時は非会員でも可)で溶接技術の開発または応用普及に中核的な役割を果たし,その業績顕著な者及び溶接技術について若手技術者への教育・指導・育成の業績顕著な者に本賞を授与する.

第2条 受賞候補者は本会会員の推薦によるものとする.

第3条 受賞候補者の年齢は45歳以下であることを原則とする.

第4条 推薦状は下記事項を具備し,毎年12月末までに会長に提出するものとする.

  イ. 候補者の氏名,職業または勤務先及び勤務先における役職名

  ロ. 賞を受けんとする業績の詳細

  ハ. 推薦者の氏名

第5条 会長は,理事会の議を経て授賞審査委員会( 以下単に委員会という)を組織する.

第6条 委員会は,委員長及び4名の委員で構成し,任期は組織後、通常総会までとし重任させない.

第7条 委員会は2月末日までに授賞候補者を決定し会長に報告しなければならない.委員会は全員出席を原則とするが,あらかじめ書類により意見を提出し,その欠席が審査の結果に影響がないと認められる場合はこの限りでない.

第8条 授賞は原則として5件以内とし,理事会の承認を得るものとする.

第9条 本賞の重賞は認めない.

第10条 受賞者には賞状を贈呈する.

第11条 本賞は通常総会で授与する.

 

 

一般社団法人 溶接学会
技術貢献賞に関する内規

 

平成191211日制定

 

  1. 審査委員の氏名は授賞当日発表する。
  2. 本規定に定められない事項は,その関係するところに従い理事会または審査委員会において決定する.
  3. 授賞候補者に当該年度の審査委員が関与したものがある場合,その審査委員は交代する.
  4. 授賞対象の各項目における業績はとくに顕著でなくても,総合して大きな功績があるときはその資格があるものとする.

 

 

一般社団法人 溶接学会
溶接学会優秀ポスター発表賞に関する規定

 

平成25年2月27日 制定

 

第1条 溶接学会全国大会におけるポスター発表において、発表内容及び質疑応答の両者が優れた発表者に溶接学会優秀ポスター発表賞を授与する。
受賞候補者は、溶接学会の会員で、原則として35才以下の者とする。

第2条 会長は理事会の議を経て優秀ポスター発表賞選考委員長を指名し、指名された選考委員長が選考委員を選出し、理事会の承認を得るものとする。

第3条 選考委員長及び選考委員の任期は学会役員の任期に準じ2年間とするがその交代時期に関しては、交代すべき年度の春季大会優秀ポスター発表賞選考委員会終了後に行うものとする。

第4条 受賞候補者は、全国大会において優秀ポスター発表賞審査委員が推薦し、大会後に開催される優秀ポスター発表賞選考委員会において審議した後、若干名を選出し、理事会に推薦するものとする。

第5条 本賞は,原則,次年度の通常総会で授与する。

 

溶接学会優秀ポスター発表賞に関する内規

 

平成25年2月27日 制定

 

第1条 選考委員長は研究分野別に小分されたポスター枠に対し研究発表内容に詳しい審査委員をポスター枠毎にそれぞれ1~2名程度を選出するものとする。

第2条 受賞候補者は、原則として年間3名程度を選考するものとする。

第3条 重賞は、原則として認めない。

第4条 授賞は、賞状とする。

第5条 受賞日は、理事会での承認日とする。

第6条 本規定に定められない事項は、その関係するところに従い選考委員会で決定する。